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■任意売却支援■第2回「親族間売買は誰でも可能か?」

17.02.03 任意売却

エステイト・リングの山田です。IMG_3250

第1回「住宅ローン滞納を解決する」のコラムでは、

任意売却でありながらも自宅を残せる可能性がある、『親族間売買(親子間売買)』をご紹介しました。

 

では、『親族間売買』はどのような手続きなのか、ここで詳しくお話しします。

 


(1)『親族間売買』とは

 

 『親族間売買(親子間売買)』とは、その名のとおり、住宅ローンを払えなくなった方が親族間で不動産を売買することです。親子、兄弟、親戚など親族間すべてで売買可能ですが、実際には親子間でのお取引が多いように思います。最大のメリットは、任意売却後も自宅、自宅兼事務所など生活の拠点になる場所を使い続けられることです。

 

 ☆☆親族間売買のメリット☆☆

  ■思い出や思い入れの詰まった自宅に住み続けることができる

  ■引越しをしないで済む

  ■新たに組むローンは返済期間が延長されるため、毎月の返済額が大幅に少な

   くなることで負担が軽くなる 

  ■近親者間の取引のため近隣を含め部外者に経済的事情を知られることがない


 (2)親族間売買の流れ

 

親族間売買の第一歩は、親子、兄弟、親戚などの近親者のなかにご協力いただける方を探すところから始まります。私がお手伝いしたケースは親子、つまり親御さん名義の住まいを息子さん、お嬢さんが新たに住宅ローンを組んで購入する、というものがほとんどでした。住宅ローンを組むためにはお子さん自身が安定した収入を得られる職についていること、すでに住宅ローンを借入していないこと、などの諸条件が整っていなくてはなりません。

 

ご協力いただける方が見つかったら、住宅ローンの審査に取り掛かると同時に、お借入中の金融機関(債権者)との折衝を行います。手続きは仲介業者にお任せください。この折衝は、通常の任意売却よりも多くの調整を要するため、経験とノウハウが必要とされるところです。

 

住宅ローンの承認がおり、債権者の承諾が得られましたら、売買契約締結へと進みます。

 


(3)親族間売買の注意点

 

このように、親族間での売買はメリットが多い反面、成就までにはいくつかの条件をクリアーする必要があります。親族のなかに購入者を見つけられること、その方が住宅ローンが借りられること、債権者の承諾を得られること…。

実は、親族間での不動産売買にローンを貸し付けてくれる金融機関は限られていて、どこに申込んでも審査が受けられるというものではないのです。

また、親族間売買は任意売却の中でも難易度が高く、専門的な手続きが必要です。ノウハウのある業者に依頼をしないと、思わぬ回り道をすることにもなりかねません。

 

 

 

☆次のコラムでは『親族間売買』で競売を回避できた最近の実例をご紹介いたします。弁護士、銀行に断られ続け、ようやく弊社にて解決できたお客様の実例です。

→ ”解決事例Vol.1 親族間売買で家を守る"

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