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【初めて不動産を売る方に】Vol.9 エアコン・カーテン・照明器具…どうすればいいの?

22.11.22 不動産売却のこと

こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです。

本日は初めて不動産を売る方からよくいただくご質問について。

 

エアコン・カーテン・照明器具…どうすればいいの?

 

不動産の売買で多くの方が疑問に思われるのが、エアコンをはじめとした「付帯設備」の取扱い。その他カーテン、照明器具なども同様に、物件の一部であるようなそうでないような、微妙な立ち位置ですよね。

 

結論から申し上げると、「付帯設備は、売主様が引き渡しまでに取り外しておくのが原則」です。取引の対象物はあくまで「不動産」なので、そこに附属しているだけのエアコンや照明器具などは撤去しなくてはならない、というのが法律的見解であり、契約書面もそれに従って作成されています。

 

しかし、実務では中古マンションや中古戸建の場合、売主様と買主様のあいだに合意があれば、そのまま残してお引き渡しするケースも多々あります。

 

例① カーテンやブラインドなどは、その部屋の窓のサイズに合わせてオーダーされていることが多いので、売主様が他所に持って行っても使い道がない。一方買主様もカーテンをオーダーするとなると費用も日にちもかかるので、残しておいてもらえるなら当面の間だけでも使いたい。

 

例② 照明器具も同様に、部屋の内装や雰囲気に合わせて選んだが次のところではこんなにも必要ない。買主様もこれまでよりもお部屋数が増える分、手持ちの照明器具では足りないので当面の間だけでも使いたい。

 

例③ 売主様は引越しを機に新しいエアコンを新居に設置済み。一方買主様は今までよりも部屋が広くなるので手持ちのものではパワー不足。正常に動いているものなら多少古くてもぜひ残しておいてほしい。

 

…と、このような話し合いが成立すれば、売主様が引き渡しまでに撤去する必要はありません。

 

また、多くの不動産取引ではこういった付帯設備の処遇を確認するものとして「付帯設備表」という書類を作成していますので、内容をしっかり確認することも大切です。

 

しかし、エアコン、照明器具などの電動器具は壊れていないことが大前提。
もし故障して使えなくなっているものだとしたら、当然売主様の責任で処分をお願いすることになりますのであしからず。

 

<結論> 
付帯設備は取り外しが原則。ただし買主様のニーズに合えばそのまま使っていただくこともできるので販売前に仲介業者にご相談いただくのが得策です!

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