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【不要な不動産引き取りサービス】お問い合わせを頂きました

22.05.09 お知らせ

先月からスタートした「不要な不動産引き取りサービス」に早速お問い合わせを頂きました!

 

まだまだ大々的に広告をしていないのに関心の大きさに驚いています。
相続登記の義務化と合わせて問題になる物件も多くお困りの方が多いようです。

因みに前回の記事はこちらです↓
「不要な不動産にお困りではないですか?その不動産、引き取ります!」

今回のご相談は相続財産の一つを引き取って欲しいとの事でした

元々は依頼者のご祖父様が購入された土地でした。今回相続財産を調べている時にその土地の存在を知る事になったそうです(依頼者のお父様は何となく聞いた事あったそうですが)

場所は岐阜県の中津川市です

相続の場合は一部だけ要らないとは言えず、全て相続するか・全て放棄をする事になります

こちらの土地が見つかってから地元の不動産会社や色々な不動産会社に売却の相談をされたそうですが全て断られたそうです

断られてしまったのも理由があります

依頼者を含め誰も現地が分からないそうです。もう一つの大きな理由は市場性が低い点です

これは空地空家の管理をやっていた時にも感じましたが、売却できる見込みがない土地は不動産会社に依頼を受けてもらえない場合もあります。。
(仕事でやっている以上はしょうがありません)

まずは私も現地確認から手続きに入ります

経過や詳細などはお伝えできる範囲でお知らせしていきます。同様な問題でお悩みの方はお気軽にご相談下さい


 

要らない不動産・売却したくても買手が付かない不動産・相続したくない不動産等を私たちの会社が引き取らせて頂くサービスです。

例えばこんな不動産…

  • 毎月の管理が大変で売却に出しているが売れない
  • 売却の依頼をしたが不動産会社に断れた
  • 相続財産の中で一部要らない不動産がある
  • 道路と接道していないので再建築が出来ない

 

有償とはなりますが、いわゆる「負」動産を手放すことができる画期的なサービスです!

 

<負動産を所有する事によるデメリット>

  1. 定期的な管理が必要
  2. 雑草などの手入れが悪いとご近所や役所からクレームがある
  3. 古家があった場合は工作物責任※が発生する場合がある
  4. 毎年の固定資産税が発生する
  5. 放っておくと相続人が増えて意見がまとまらない
  6. 空家の場合は不審者や犯罪に利用される
  7. 放火の心配がある

※工作物責任とは…土地の工作物の瑕疵(かし=不具合・欠陥など)により他人に損害を与えた場合に工作物の所有者・占有者が負わなくてはならない賠償責任のこと。(民法第717条)

 その他に、台風や大雨、地震などの自然災害が発生するたびに現地確認が必要となることも。近くに管理をお願いできる方がいらっしゃれば良いのですが、そうもいかないとなると、心配事がストレスになりますね。

 

そんな不要な「負」動産を、私たちがまるごとお引き受けしてしまおうというのが

新しく始めたサービスです。

まだまだスタートしたばかりのため、当面のあいだ東海3県(愛知・岐阜・三重)だけのサービスとさせて頂く予定です。又ご相談を頂いてもお引き取り出来ない場合もありますのでどうかご了承ください

※引き取りサービスの内容や費用に付いてはお気軽にお問い合わせください

引き取りサービス後は、もちろん、面倒な管理や固定資産税や工作物責任から解放されます!

少子高齢化のいま、使い道のない不要な不動産がどんどん増えています。

皆様が少しでも早く負動産のストレスから解放される事を願っています。

 

お問い合わせは…

HPのお問い合わせフォームまたはお電話でお気軽にどうぞ。

年中無休でご相談承っています。

 

 

 

 

 

 

 

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