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【名古屋市昭和区で不動産を売る方に】Vol.10 販売状況の経過報告を受けましょう

22.11.26 不動産売却のこと

こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです!

もうすぐ12月。来年のカレンダーや手帳が店頭に並ぶ時期になりました。
私はこの仕事をするようになってから、デスクに置くカレンダーは、「お日柄」がわかるものと決めています。不動産は縁起物、と仰るお客様が多いのでスケジューリングにお日柄はとっても大事。皆様のお気に入りはどんなカレンダーでしょうか?

さて、今日は不動産売却をスタートしてからの、とても大事な手順を綴って参ります。

 

販売状況の経過報告を受けましょう!

 

いざ販売がスタートすると、どんな販売活動をしているのか?販売活動の反響はあるのだろうか?と疑問や不安を感じることがあると思います。

 

そこで、「専属専任」媒介契約または「専任」媒介契約を結んだ宅建業者は、定期的に売主様に対して販売状況の報告を行うことが義務付けられています。

決められた頻度は以下のとおりです。

  • 「専属専任」媒介契約の場合…
      1週間に1回以上
  • 「専任」媒介契約の場合…
      2週間に1回以上

 

販売状況報告の内容は

 販売状況報告の内容に決まりはありませんが、例えばどのような広告ツールを使っているのか?それに対して問い合わせがあったのかなかったのか?そして、現在購入を検討している人の反応はどうなのか?など、できるだけ細かな報告を受けられるよう、業者に依頼しておくと安心です。

報告の方法は、「文書」または「電子メール」のいずれかで、どちらを採用するかは「媒介契約書」のなかに謳われています。もちろん、売主様にとってどちらが読みやすいのか(わかりやすいのか)、売却依頼時にご相談ください。

 

販売状況報告を受けたら何を見るといい?

こうした報告を受けることによって、売主様ご自身が反響状況を把握できるとともに、依頼した業者の具体的な販売活動が確認できます。
ぜひご確認いただきたいのは、戸建・マンションなどの場合、どのくらいのお問い合わせがあって、そのうちどのくらいの方が見学にいらっしゃっているのか。これを確認することによって、販売価格の妥当性が見えてきます。
そして、見学・検討したものの成約に至らなかった場合のお断りの理由も、その後の販売活動の参考になることが多いので、報告を受けることをおすすめします。

以上、スムーズな販売活動に欠かせない「販売状況の経過報告」についてまとめました。繰り返しになりますが、「専属専任」媒介契約あるいは「専任」媒介契約を結んだ場合、この報告を定期的に「書面」か「電子メール」で行うのは宅建業者の義務です。もしもそれが届かない場合は、宅建業法違反です。電話で報告を受けるだけでは足りませんので、厳しく請求するようにして下さいね。

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