【役立つかもしれない豆知識】「旧土地台帳」ってご存じですか?
こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです。
さて先日のことですが、販売のご依頼をいただいている土地建物の調査で法務局を訪れて、「旧土地台帳」の写しを頂いて参りました。
「旧土地台帳」ってあまり聞きなれない言葉だと思います。
実際、不動産仲介の仕事を長年やってきている私たちでも取得する機会はごくまれなこと。どんなものかというと…
明治時代から昭和20年代頃まで使用されていた、土地の所有者等の情報を記録した台帳のこと。1873年の地租改正(歴史の授業を思い出しますね!)に伴い、土地の所有者には一定の税率で税金を納める義務が生じましたが、それを管理するために作られたのが「土地台帳」です。課税のための台帳だったんですね。
その後の税制改革で、課税は税務署が取り扱うこととなり、台帳は登記情報の記録として法務局で保管されるようになったそうです。
土地の所有権に関する情報は、法務局で取得する「登記簿謄本」(履歴事項全部証明書)である程度さかのぼることができ、合筆(複数の土地を統合すること)によって地番が消滅している場合は「閉鎖登記簿」で調査することができます。
それ以前の情報が必要となった時お世話になるのが「旧土地台帳」なのです。
台帳はもちろん手書き。しかも達筆!所有者の情報のほかに「質入」なんていう記載もあり、土地を担保に金銭の借り入れをする、今でいう抵当権のようなものが明治の時代からあったのかな、と窺えます。
ちなみに「旧土地台帳」は法務局で手数料をお支払いすればだれでも閲覧が可能。
ご興味のある方は…なかなかいらっしゃいませんね、きっと(笑)