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【住宅ローン控除の確定申告】1月から手続きできます

24.01.11 役立つかもしれない豆知識

こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです。

 

今日は『住宅ローン控除』についてお知らせしたい情報を☆

 

住宅ローン控除とは…
個人が住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間(または13年間)、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。

 

 

控除を受けるためには、給与所得者、自営業者を問わず入居した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。

実はあまり知られていないことなのですが、その【確定申告】は年が明けてすぐ、もう今からでも手続きをすることができます。

 

確定申告といえば、2月中旬から始まる「所得税等の確定申告」が一般的ですが、住宅ローン控除は確定申告の「還付申告」ですので、申し込み時期が異なり、2月15日を待たなくてもすぐ手続きを進めることができるのです。

所得税等の確定申告は例年窓口が混み合い、慣れない書類に戸惑うこともあるかと思いますが、今のうちなら余裕をもってお手続きができるかと思います。

 

昨年住宅ローンをご利用になられた皆様、ぜひお早目にお手続きをお済ませくださいね!

なお、お手続きに必要な書類等は国税庁のHPなどでぜひ事前にご確認くださいませ☺️

 

不動産トラブル・先日のご相談

23.11.16 役立つかもしれない豆知識

今日は不動産トラブルについて

 

不動産は高額であるがゆえに一度トラブルが発生すると時間も労力も取られてしまい最悪は損害金まで発生する場合も・・・

 

今回、ご相談があったのは損害金が発生するほどの問題ではありませんでしたが、所有者の方は大変悩まれていました

 


 

元々はご実家の隣地の事でした

 

こちらのお客様は以前、エステイト・リングにて不動産を売却されたお客様です

 

ご実感は名古屋市内にあるのですが、まだどのようにするのか決めかねており現在は更地の状態です

 

その実家のお隣が売却される事になったようでした

 

確定測量にも立ち会われました

 

そして暫くたった時に不動産会社から「隣地で家を建てる人の要望で同意書を頂きたい」とご連絡があったそうです

 

同意書の内容は

 

土地の間口が狭いので民法で定められている隣地境界から50cmではなく、敷地20cmまで家の建築を認めて欲しいと言った内容でした

 

その同意書についてご相談がありました

お客様の不信感は、不動産会社からの当たり前のように同意書に印鑑を押してくれと言われた事にもありました

 

そこで私にご相談があったのですが

 

私がお客様にお伝えしたのは

・今後の土地をどうするのか

例えば将来的に家を建築するのであれば、お隣の家が必要以上に接近しているのはメンテナンスや窓との距離など支障をきたす場合があるという点

屋根が近くなれば影だけではなく雨水の問題も出てくる可能性がある事などです

 

街に出れば50cmあけずに家を建築されている所を見かけますが、よくよく将来的な事を踏まえて同意された方が良いです

 

それなりに意味があるので民法で50cmを離すように定められています

 

特に相隣関係はトラブルになるとお互いが住みづらくなってしまいます

 

今回は他社の話でしたので一応の注意点だけお伝えし、後はご本人様が決断されます

 

不動産は安易な気持ちで了解した事で後々後悔する時もあります

 

不動産に関するお困り事はエステイト・リングにご相談下さい

 

 

 

 

 

 

 

【役立つかもしれない豆知識】「旧土地台帳」ってご存じですか?

23.11.13 役立つかもしれない豆知識

こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです。

 

さて先日のことですが、販売のご依頼をいただいている土地建物の調査で法務局を訪れて、「旧土地台帳」の写しを頂いて参りました。

「旧土地台帳」ってあまり聞きなれない言葉だと思います。
実際、不動産仲介の仕事を長年やってきている私たちでも取得する機会はごくまれなこと。どんなものかというと…

 

明治時代から昭和20年代頃まで使用されていた、土地の所有者等の情報を記録した台帳のこと。1873年の地租改正(歴史の授業を思い出しますね!)に伴い、土地の所有者には一定の税率で税金を納める義務が生じましたが、それを管理するために作られたのが「土地台帳」です。課税のための台帳だったんですね。

その後の税制改革で、課税は税務署が取り扱うこととなり、台帳は登記情報の記録として法務局で保管されるようになったそうです。

 

土地の所有権に関する情報は、法務局で取得する「登記簿謄本」(履歴事項全部証明書)である程度さかのぼることができ、合筆(複数の土地を統合すること)によって地番が消滅している場合は「閉鎖登記簿」で調査することができます。
それ以前の情報が必要となった時お世話になるのが「旧土地台帳」なのです。

 

台帳はもちろん手書き。しかも達筆!所有者の情報のほかに「質入」なんていう記載もあり、土地を担保に金銭の借り入れをする、今でいう抵当権のようなものが明治の時代からあったのかな、と窺えます。

 

ちなみに「旧土地台帳」は法務局で手数料をお支払いすればだれでも閲覧が可能。
ご興味のある方は…なかなかいらっしゃいませんね、きっと(笑)

 

安全な住宅ローンについて②

23.10.17 役立つかもしれない豆知識

今回は安全な住宅ローンについての二回目

 

前回は住宅ローンのシミュレーションについて説明させて頂きました

 

今回は安易に変動金利を選択された時のリスクについて説明します

 

現在、多くの方が変動金利を選択されています

しかし、中には変動金利の仕組みをキチンと理解されずに選択されている方もいらっしゃるようです

 

元々、変動金利を選択される方は資金に余裕がある方が選択されると言われていました

年に2回の見直しがあり、上昇局面になった場合の返済額にも対応できる方です

 

しかしここ数年(実際には数十年ですが)変動金利は変動が少なく固定金利を超えていません

このような理由から変動金利を選択する方が増えていると思われます

資金的に余裕がある方は金利上昇時にも対応可能ですが、返済しやすさや、借入金額を増やす為に変動金利を選ばれた方です

勿論、これまでの返済額に余裕がある場合は良いのですが、変動金利の返済額だけで住宅ローンを判断し家を購入された方は上昇局面では返済が厳しくなってしまう場合も出てきます

 

これから住宅ローンを利用される方は変動金利の選択が間違っている訳ではありません

変動金利の仕組みやリスクを理解した上で変動金利を選択して下さい

 

先日の日経新聞でも金利については意見が分かれています

 

どうか安心・安全な住宅ローンをご利用下さい

 

住宅ローンについてご不明な点がございましたら

いつでもエステイト・リングにご相談下さい

 

 

 

 

 

 

 

安心な住宅ローンについて

23.10.13 役立つかもしれない豆知識

今日は住宅ローンについて

 

最近は日銀の利上げなどの報道もあり住宅ローンの金利が注目されています

 

既に今年は固定金利は上昇局面にあり、利用者が多い変動金利も何時金利が上がるのか注目されています

 

そこで今回は私がいつも提案している住宅ローンについてご説明します

是非ご参考にして下さい

 


 

安全な住宅ローン

 

購入相談の中で住宅ローンについて、ご質問やアドバイスを求めらる事が多々あります

多いご質問が変動金利か固定金利、どっちが良いのかについてです

 

正直、今の金利であれば変動金利と固定金利では変動金利を選択される方が多いと思います(実際に住宅ローン利用者の約7割強の方が変動金利を選択されています)

実際、私も変動金利をお勧めする事がありますが問題はその選び方です

 

ご存知のように変動金利は年に2回金利の見直しがあり変動する場合があります

しかし、ここ数年はほとんど変動がなく低金利で推移していますので変動金利のリスクを感じる方が少なく選択される方が増えています

それでも変動リスクがない訳ではありません

 

きちんと変動リスクを把握した上で変動金利を選択するべきです

 

方法は簡単です

 

まず利用したい住宅ローンの額を利息2%程度で試算します

この利息2%は、ここ数年固定金利の利息が到達していない利息です(優遇後の金利を含めて)

ここで算出された返済額が無理なく返済できる金額であれば、変動金利選択後の金利上昇時にも破綻される事はないと思います

 

そしてもう一つ

 

実際に返済が始まったら、変動金利の返済額と先程算出した金額の差額を住宅ローン返済用に貯蓄しておく事をお勧めしています

 

固定金利が変動金利よりも金利が高いのは利息が変わらないからです。言い方を変えれば差額分は変わない事への保険代と言えます

万一、金利が上昇しても貯蓄したお金でカバー出来ますし、ある程度貯まったら、繰り上げ返済に回す事も出来ます

 

ここまで試算して変動金利を選択した場合は住宅ローンで破綻する事はないと思います

 

次回は安易な検討で変動金利を選択した時のリスクについてご説明します

 

 

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