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【名古屋市昭和区でマンションを探しています】買い替えのご希望を承りました

22.11.27 不動産売却のこと

こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです。

さて早速ですが、昨日「ご実家の悩み相談」にお越しいただいたお客様から、名古屋市昭和区内で中古マンション購入のご相談を承りました。


戸建住宅から、マンションへの買い替えをご希望の60代のお母さまです。

 

現在、同じく名古屋市昭和区内でお一人暮らしですが、この頃少しずつ階段の上り下りが億劫になってきたとのこと…お嬢さんの勧めもあって、ワンフロアーで鍵ひとつで安心して暮らせるマンションへの買い替えを検討し始めたそうです。

長く昭和区内にお住まいなので、今さら遠くへは行きたくないと仰って、できれば昭和区内、もしくは近隣の瑞穂区・千種区の地下鉄桜通線沿線がご希望です。

 

ご予算は 1500万から1800万円
広さは60~70平米 
築年数にはこだわらず立地重視でお探しです

 

もしも今ご売却をお考えの方がいらっしゃいましたら、いちはやくお客様にご紹介させていただきたいと思い書かせていただきました☆
いかがでしょうか?もし条件に合いそうな不動産をお持ちの方にご覧いただけましたら、ぜひぜひご一報をお待ちしております!

 

ご連絡は 052-752-7500 担当:オグリまで。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 

【名古屋市昭和区で不動産を売る方に】Vol.10 販売状況の経過報告を受けましょう

22.11.26 不動産売却のこと

こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです!

もうすぐ12月。来年のカレンダーや手帳が店頭に並ぶ時期になりました。
私はこの仕事をするようになってから、デスクに置くカレンダーは、「お日柄」がわかるものと決めています。不動産は縁起物、と仰るお客様が多いのでスケジューリングにお日柄はとっても大事。皆様のお気に入りはどんなカレンダーでしょうか?

さて、今日は不動産売却をスタートしてからの、とても大事な手順を綴って参ります。

 

販売状況の経過報告を受けましょう!

 

いざ販売がスタートすると、どんな販売活動をしているのか?販売活動の反響はあるのだろうか?と疑問や不安を感じることがあると思います。

 

そこで、「専属専任」媒介契約または「専任」媒介契約を結んだ宅建業者は、定期的に売主様に対して販売状況の報告を行うことが義務付けられています。

決められた頻度は以下のとおりです。

  • 「専属専任」媒介契約の場合…
      1週間に1回以上
  • 「専任」媒介契約の場合…
      2週間に1回以上

 

販売状況報告の内容は

 販売状況報告の内容に決まりはありませんが、例えばどのような広告ツールを使っているのか?それに対して問い合わせがあったのかなかったのか?そして、現在購入を検討している人の反応はどうなのか?など、できるだけ細かな報告を受けられるよう、業者に依頼しておくと安心です。

報告の方法は、「文書」または「電子メール」のいずれかで、どちらを採用するかは「媒介契約書」のなかに謳われています。もちろん、売主様にとってどちらが読みやすいのか(わかりやすいのか)、売却依頼時にご相談ください。

 

販売状況報告を受けたら何を見るといい?

こうした報告を受けることによって、売主様ご自身が反響状況を把握できるとともに、依頼した業者の具体的な販売活動が確認できます。
ぜひご確認いただきたいのは、戸建・マンションなどの場合、どのくらいのお問い合わせがあって、そのうちどのくらいの方が見学にいらっしゃっているのか。これを確認することによって、販売価格の妥当性が見えてきます。
そして、見学・検討したものの成約に至らなかった場合のお断りの理由も、その後の販売活動の参考になることが多いので、報告を受けることをおすすめします。

以上、スムーズな販売活動に欠かせない「販売状況の経過報告」についてまとめました。繰り返しになりますが、「専属専任」媒介契約あるいは「専任」媒介契約を結んだ場合、この報告を定期的に「書面」か「電子メール」で行うのは宅建業者の義務です。もしもそれが届かない場合は、宅建業法違反です。電話で報告を受けるだけでは足りませんので、厳しく請求するようにして下さいね。

【速報】価格変更しました!「ユニーブル平手南ガーデン」(名古屋市緑区)

22.11.25 お知らせ

本日、価格変更いたしました☆

『ユニーブル平手南ガーデン』(名古屋市緑区大清水二丁目)

(旧)1,730万円 ⇒ (新) 1,650万円

 

本日より新価格にてご検討いただけます。

☆これまでも興味を持っていたけど、価格が変わったのを機に検討してみたい
☆年内に入居できるといいんだけどどうかな?
☆ペットと一緒に暮らせるマンションを探している などなど

どんなお問い合わせでも結構です。
是非お気軽に、ご質問お寄せ下さい。

 

また、現況は空室ですので当日見学予約も承ります。
どうぞお気軽に 052-752-7500 までお問い合わせお待ちしております!

★★今週末ももちろんご見学可能です★★

宅建業免許更新 完了しました!

22.11.25 お知らせ

こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです。

 

本日、愛知県庁より簡易書留が届きました。

10月に申請手続きした「宅地建物取引業免許」更新。
書類等の審査が完了して、引き続きの免許が無事いただけました(*‘∀‘)

 

これがないことには始まらない。大切な宅建業免許。

宅建業を営む業者はこれを事務所内の見やすいところに掲示しておく必要があります。弊社はココ。

 


5年に一度の更新ですので、次回は2027年秋のお手続きです。
そのころどんな世の中になっているのか、昨今の時世の移り変わりの速さを思うと予測もつきませんが、どのような形であれ世に必要とされる会社でいたい。
そう願ってやみません。

引き続き、昭和区の不動産売却なら私たち昭和くらし不動産に!
ご相談お待ちしております!

【初めて不動産を売る方に】Vol.9 エアコン・カーテン・照明器具…どうすればいいの?

22.11.22 不動産売却のこと

こんにちは。昭和くらし不動産のオグリです。

本日は初めて不動産を売る方からよくいただくご質問について。

 

エアコン・カーテン・照明器具…どうすればいいの?

 

不動産の売買で多くの方が疑問に思われるのが、エアコンをはじめとした「付帯設備」の取扱い。その他カーテン、照明器具なども同様に、物件の一部であるようなそうでないような、微妙な立ち位置ですよね。

 

結論から申し上げると、「付帯設備は、売主様が引き渡しまでに取り外しておくのが原則」です。取引の対象物はあくまで「不動産」なので、そこに附属しているだけのエアコンや照明器具などは撤去しなくてはならない、というのが法律的見解であり、契約書面もそれに従って作成されています。

 

しかし、実務では中古マンションや中古戸建の場合、売主様と買主様のあいだに合意があれば、そのまま残してお引き渡しするケースも多々あります。

 

例① カーテンやブラインドなどは、その部屋の窓のサイズに合わせてオーダーされていることが多いので、売主様が他所に持って行っても使い道がない。一方買主様もカーテンをオーダーするとなると費用も日にちもかかるので、残しておいてもらえるなら当面の間だけでも使いたい。

 

例② 照明器具も同様に、部屋の内装や雰囲気に合わせて選んだが次のところではこんなにも必要ない。買主様もこれまでよりもお部屋数が増える分、手持ちの照明器具では足りないので当面の間だけでも使いたい。

 

例③ 売主様は引越しを機に新しいエアコンを新居に設置済み。一方買主様は今までよりも部屋が広くなるので手持ちのものではパワー不足。正常に動いているものなら多少古くてもぜひ残しておいてほしい。

 

…と、このような話し合いが成立すれば、売主様が引き渡しまでに撤去する必要はありません。

 

また、多くの不動産取引ではこういった付帯設備の処遇を確認するものとして「付帯設備表」という書類を作成していますので、内容をしっかり確認することも大切です。

 

しかし、エアコン、照明器具などの電動器具は壊れていないことが大前提。
もし故障して使えなくなっているものだとしたら、当然売主様の責任で処分をお願いすることになりますのであしからず。

 

<結論> 
付帯設備は取り外しが原則。ただし買主様のニーズに合えばそのまま使っていただくこともできるので販売前に仲介業者にご相談いただくのが得策です!

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